2014年11月27日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行期日を定める政令が2015年2月17日に閣議決定され、「空き家対策特別措置法」は、2015年2月26日に施行されました。 なお、市町村の立ち入り調査、「特定空き家」に対する指導・勧告・命令・代執行・過料の規定は、2015年5月26日施行となりました。 空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理することが努力義務とされます。 >>詳しい概要はこちらをご覧ください
更地の場合、土地の固定資産税軽減措置が適用されませんし、減価償却もありません。 また更地では収益性も存在しません。つまり土地を更地のまま持っていることは最もリスクが高いのです。 もし使用していない土地を所有している方は土地活用についてご検討してみてはいかがでしょうか?
■とまらない空き家の増加 いま、空き家の増加がとまりません。 総務省統計局の「住宅・土地統計調査」では、 平成25年調査では、総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加となっています。 少子高齢化が進み、人口減少社会が現実のものとなりつつある中、 総住宅数が総世帯数を上回り、空き家数は820万戸と、5年前に比べ63万戸(8.3%)増加しています。 空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は昭和38年以降でみると、一貫して上昇を続け、13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となりました。 また、賃貸住宅の空き家数は20%を超えています。 ■なぜ空き家が増える? 空き家の数が増える要因として、 「相続問題が解決しない」 「賃貸にしようとも借り手がつかない」 「解体したくても解体費が工面できない」 「解体して更地にすれば固定資産税が上がる」 「間取りや仕様がニーズに合っていない」 等々考えられます。 ■空き家の増加で発生する問題とは? さらに、空き家が増加するにつれて問題が発生します。 それは、「老朽化による倒壊の危険」や「不法侵入等による治安の悪化」等です。 現に、空き家がゴミ捨て場と化している物件や、ホームレスが住み着いてしまった物件などがあります。
■ 「リノベーション」 という選択肢 「リノベーション」という言葉がやっと定着し、ライフスタイルの変化とともに多くの方が、中古マンション・中古戸建を購入し、リノベーションをして「自分たちのライフスタイルに合った住まいづくり」をするようになりました。
■リノベーションのメリットは? 新築のマンションや新築分譲住宅の場合、自分たちのライフスタイルに合った物件を見つけるのは容易なことではありません。おそらく、100%見つからないのが現状でしょう。そこで、中古マンション・中古住宅を購入し、自分たちのライフスタイルにあった間取りや仕様にすることができます。しかも、住宅購入資金の節約にもなります。
■一戸建て 「中古の一戸建てを購入し、自分たちのライフスタイルに合った間取りや仕様にしたい。」 「ライフスタイルが変わったので、今のライフスタイルに合わせた間取りや仕様にしたい。」 「相続等で貰った家があるが、そこに住む予定がないのでリノベーションして賃貸で貸したい。」 お客様のこのような願いを叶えます。
■アパート 「築20年以上のアパートを所有しているが、空室が長く続いて困っている。」 「原状回復のリフォームをしても入居が決まらない。」 「時代のニーズに合わなくなってきている。」 お客様のこのようなお悩みを解決します。
■マンション 「中古マンションを購入して、自分たちのライフスタイルにあった間取りや仕様にしたい。 」 「こんな家に住みたい」を叶えるリノベーションをしたい。 」 「安くても、強度や構造には妥協したくない。」 お客様のこのような思いを実現します。 ※新築も承ります。