住まいを借りる前に決めておきたいこと

■自分の希望条件を整理する

住まい探しを始めるに当たっては、自分の希望条件をある程度決めておきたいものです。
以下に、一般的に住まいを借りるときの条件とされる主な項目を記載しましたので、自分の希望条件を整理しておきましょう。
特に、駐車場付き、ペット飼育可、楽器演奏可などの特定の希望がある場合には、不動産会社に前もって伝えておきましょう。また、勤務先との法人契約を希望する場合は、その可否を確認しておく必要があります。
▼借りるときの主な条件
決めておきたいこと 内容 優先順位
地域(周辺の環境) 希望する沿線、駅など(複数路線、複数駅を候補にしておくと対象物件が多くなる)
通勤、通学に便利な地域
静かな環境、商店街の近く など
最寄り駅からの距離 徒歩○分以内希望、バス便利用でも可 など
予算 手取り月収の3分の1以下など(賃料支払い後の生活費を想定して、余裕をもった予算を考える)
入居を希望する日 ○月末まで、あるいは○月中 など
間取り、広さ 家族数から何室必要か、家財の量からどの程度の広さが必要か など
住戸の階数 1階でも可、あるいは2階以上 など
住戸の位置や向き、日当たり 角部屋、南向き、東向き など
室内外の設備 ユニットバスでも可、オートロック付き、駐車場有り など
建物の構造、種類 アパート、マンション、あるいは一戸建て など
その他 デザイナーズ物件、ペット可、楽器演奏可 など

住まいを借りるまでの流れを知る

実際に入居するまでの全体の流れを見ていきましょう。
全体の流れを知っておくと、いつ何をするのかが明確になり、スムーズに行動することができます。

1. 希望条件を整理する

入居したい時期、住みたい地域、住宅の種類、広さや間取りなど、いつ頃、どんな住まいに住みたいのかを整理します。

2. 予算を決める

希望の住まいを借りるためのおおむねの相場を調べ、毎月支払うことのできる賃料、管理費(共益費)などを確認し、予算の目安を立てます。

3. 住まいを探す

インターネット検索や、不動産情報誌などから物件情報を集め、希望条件に合う物件を探します。

4. 不動産会社を訪問する

希望エリアの情報を多く扱っていそうな不動産会社、希望の物件がある場合はその物件を取り扱っている不動産会社を訪問します。不動産会社に自分の希望条件を伝えて物件を紹介してもらいます。

5. 物件を見学する

気に入った物件が見つかったら、実際に物件を見学します。希望の物件が見つかるまで物件見学を繰り返し、希望の住まいを探すことになります。

6. 入居の申し込みをする

借りたい物件が見つかったら、貸主へ入居の申し込みをします。申し込みは、一般的に書面で行います。

7. 契約前の準備をする

通常、貸主は入居申込者の入居審査を行います。審査の結果、入居できる場合には、物件の説明を受けるとともに、契約条件を確認します。その他、契約に向けた準備を行います。

8. 重要事項の説明を受ける

仲介をしている不動産会社を通して申込をした場合は、不動産会社から物件条約等に関する重要事項の説明を受けます。

9. 賃貸借契約を結び入居する

物件や契約条件を確認し、必要な書類や費用などの準備が整ったら、貸主と賃貸借契約を結び、鍵の受け渡しなどが行われます。鍵を受け取ったら、家財の搬入前に室内を点検して、現況を確認します。

10. 入居後の対応

入居後に、設備の故障や不具合などが見つかった場合は、管理会社または貸主に適宜連絡をします。 また、契約期間が終了する一定期間前には、契約を更新するか、あるいは退去するかの選択をします。 契約書の定めに従って、更新手続きまたは退去、明け渡し手続きを行います。

不動産会社の立場や業務を知る

不動産会社は、住まい探しの段階では、「貸主」または「仲介会社」として、入居後は「管理会社」としてかかわることがあります。
不動産会社の立場によってかかわり方が変わってきます。

■賃貸業務(貸主)

不動産会社が所有している物件を借りる場合、借り主は、不動産会社と直接交渉して、賃貸借契約を結ぶことになります。
なお、不動産会社が所有者から一括で賃借した物件について、借り主に転貸するという形で賃貸借契約を結ぶこともあります。(このような形態を一般的に「サブリース」といいます。)

■仲介業務

不動産会社は、借り主の住まい探しから入居までの全般をサポートします。
物件の紹介や見学、貸主への入居申し込み、物件や契約条件の説明、賃貸借契約の締結や入居手続きのサポートなどを行います。

■管理業務

不動産会社は、貸主との管理委託契約に基づいて、入居者や物件の管理を行います。
例えば、貸主が入居者管理を委託している場合、借り主は、入居後の賃料の支払いや設備の故障などの連絡、その他苦情の申し入れなどを管理会社に対して行います。
ただし、管理業務の内容は、貸主との契約内容によって大きく変わります。
また、不動産会社が貸主の場合は、その不動産会社が直接管理業務を行うこともあります。

賃貸住宅管理業者登録制度

「賃貸住宅管理業者」
のシンボルマーク
こうした重要な役割を担う賃貸住宅管理業務を行う業者に関して一定のルールを設け、借り主、貸主の利益を保護するため、任意の「賃貸住宅管理業者登録制度」が平成23年12月から始まりました。
登録事業者になるには、賃貸住宅の契約内容に関する借り主や貸主への説明及び書面の交付、敷金精算時の入居者負担に関する書面の交付などが必要とされます。また、登録事業者から国土交通省へ業務状況や財産の分別管理状況を報告することなども義務づけられます。登録は任意の制度ですが、不正行為があった場合などは国土交通省が登録を削除できます。
 

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